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福岡高等裁判所 昭和54年(う)249号 判決 1979年8月02日

被告人 西本こと小幡始

主文

本件控訴を棄却する。

当審における未決勾留日数中四〇日を原審の言い渡した刑に算入する。

当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

本件控訴の趣意は被告人及び弁護人丹生義孝各作成の控訴趣意書記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。

これらに対する当裁判所の判断は次のとおりである。

各所論は要するに、原判示第二の事実に関する事実誤認等の主張であり、本件覚せい剤一袋がその内ポケツトから発見されたという西竜会ネーム入り上着(以下本件上着という)は被告人のものではなく、偶々本件現場である藤岡兼次方に居合せた際、警察官が他の男(山口巡)を逮捕するため右藤岡方に踏み込んできたので、自分の入れ墨を隠すために、手近にあつた本件上着を急いで着たまでのことであり、従つて同上着に在中していたという本件覚せい剤も全く身に覚えのないもので、被告人は本件覚せい剤所持のかどで刑責を問われる筋合はない。しかも本件覚せい剤は被告人が本件現場で身柄拘束されて後誰れかによつて本件上着内に入れられた疑もある。よつて被告人を有罪とした原判決には重大な事実の誤認がある、というのである。

しかしながら、被告人が本件覚せい剤所持の罪を犯したものであることは、原判決挙示の関係各証拠により優に肯認しうるところであり、原判決には事実の誤認は全く存しない。

即ち右証拠、ことに被告人の司法警察員(昭和五三年五月二九日付、二通)及び検察官に対する各供述調書、原審証人長尾年紘や被告人の収監、取調等に当つた警察官らの原審及び当審における各証言等によれば、(1)、被告人は暴力団西竜会の組長で、前件で保釈中逃亡し、これが取消を受けていたものであるが、本件当日、山口巡外配下の組員らと、組事務所同様に利用していた藤岡兼次方に居合せ、同所六畳の間の炬燵に入りうたた寝していたところ、同日午後一時過ぎ頃、右山口を逮捕するため警察官数名が同藤岡方に踏み込むや、前記保釈の取消によつて自己が収監されるのを免れるため、警察官の隙をみて本件上着を着たまま外に逃げ出したが、警察官三名に追われて取押えられ、緊急収監の執行を受けたこと、(2)、右取押えられた際、被告人はモデルガンを所持していたこと等もあつて、藤岡方に連れ戻された際、その着衣等を調べられ、本件上着から本件覚せい剤一袋を発見されたほか、モデルガンの雷管四一発、手帳一冊もこれに在中していたこと、(3)、被告人を収監執行した警察官は、被告人を田川警察署に連行する際、本件上着を右在中物品と共に被告人から任意交付を受けて同時にこれを同署まで運び、同署において同上着、前記モデルガン、同雷管、手帳の任意提出及び領置の手続を済ませたこと、以上の事実が認められ、更に(4)、被告人の原審第三回公判期日における供述によれば、被告人は前記手帳が自分のものである旨述べていること、また被告人が原審において提出した昭和五三年七月一〇日付(二通)の各上申書では、本件上着は被告人が自分の車から藤岡方に持込み、近くの机の上においていたが、いつのまにか被告人の寝ていた近くに置かれていたので急拠これを着た旨記載されていること、が各認められ、以上の(1)乃至(4)の事実を併せ検討するとき、本件上着は被告人においてその頃自ら使用していたものであり、同上着に在中していた本件覚せい剤も、同在中の手帳と同様被告人の所持にかかるものと推認されるのであつて、被告人の本件覚せい剤所持の事実は否定し難いところである。

右認定に反し、被告人は当審及び原審の各供述において本件犯行を否認し、本件覚せい剤及びそれが在中していた上着を自己使用ないし所持のものではない旨述べるが、本件上着から被告人の手帳一冊も発見されているほか、収監執行される当時腰バンド付近に差し込んでいた前記モデルガンに使用しうる雷管四一発もまた同上着ポケツトから発見されている事実に照らし、更には被告人の各公判廷での各供述自体も必ずしも首尾一貫しておらず、被告人作成の上申書をも併せ検討するとき、その前後矛盾は一層深刻であり、状況の変化に対応したその場逃れ的な供述に終始しており、前掲捜査官に対する自供調書に対比して到底信用できるものではない。

所論は、被告人の司法警察員に対する前掲の各供述調書(自白調書)二通は、第一に、その取調にあたつて担当取調官から自白しなければ藤岡方を捜索すると脅され、同人方に迷惑がかかることを畏れ、やむなく自供したものであり、第二に、右取調の際、被告人は片手錠をされ、また腰縄も結びつけられたうえその先端は机の足にくくりつけられるという状態にあり、かかる状態下で精神的屈辱や圧迫を受けて自供するに至つたものである。従つて右各調書は任意性を欠く旨主張する。

しかしながら、右第一の点についてみるに、原審証人藪本洋一(該取調官)の供述によれば、家宅捜索等は捜査の秘密事項に属することであり、所論のように捜索をするなど被告人に話したりはしなかつたし、するはずがない旨供述しており、かかる言辞によつて被告人の自供を迫るような事実は存しなかつたものと認められるし、仮りに右言辞があつたとしても、被告人は現在覚せい剤事犯により服役中の藤岡兼次が当時覚せい剤を取扱つていることは知らなかつたというのであり(当審における被告人の供述)、そうだとすれば藤岡方を捜索されることによつて、単に同人に迷惑がかかるというに過ぎず、義兄(姉婿)に対する些少の迷惑を懸念したため、自己に重大な刑責の及ぶこととなる本件犯行を、敢て自己の任意の意思に反してまで自供したとするのは極めて不自然であり、前記各調書の任意性を否定するに足りる事由とはいえない。また第二点についても、なるほど所論のように手錠等を施されたまま取調べを受けた場合には、その供述の任意性に一応の疑をさしはさむべきであることは最高裁判所の判例(昭和三八年九月一三日判決、最高裁判所刑事判例集一七巻八号一七〇三頁)とするところであり、関係証拠によれば、被告人が片手錠及び腰縄をされたまま本件取調べを受けた事実もまた認められるところであるが、しかしながら、被告人は窃盗、詐欺、覚せい剤取締法違反等の各罪の前科九犯を有し捜査官の取調べを受けた多数の経験を有しており、しかも前記認定事実(1)、(2)のとおり、前件保釈中逃走し、本件現場でも逃走を図るなどしたものであること、暴力団組長という身分、自己主張を執拗に続ける態度、手錠も片手のみであり、身体に直接苦痛等を及ぼす状況にはなかつたこと、とりわけ、被告人は原審公判廷において、これら片手錠等が被告人にとつて特段精神的、肉体的圧迫を伴うものではなかつた旨明確に供述していること、以上の諸事実を併せ考えるとき、前記自白と右片手錠等との間に因果関係があるものとは思われない。右所論もまた被告人の自白の任意性を否定しうる事由とは考えられない。むしろ、前記各自供調書は、同調書に記載があるように、被告人が覚せい剤から手を切る意図のもとに真摯かつ任意に供述したものであり、検察官の取調べにおいても同様の供述を反覆していることに照らしても、右任意性は十分肯認しうるところである。その他記録を調査しても、右各自供調書の任意性を疑わしめるに足りる証拠はない。

尚所論中には本件覚せい剤の押収手続の違法並びにその発見経緯に関する疑問を述べる部分も存するが、同剤の押収は前判示のとおり被告人の任意提出にかかるものであつて何らの違法も存せず、また本件覚せい剤は本件犯行現場である藤岡方で被告人が着ていた本件上着内から発見されていることも前認定のとおりであつて、捜査官その他第三者の作為によつて上着内に故意に入れられたなどとは到底考えられることではない。

以上のとおりであるから、原判決には事実の誤認はなく、又証拠能力のない証拠を採用する等の採証法則の誤りも存せず、各論旨はいずれも失当というべきである。

よつて、刑事訴訟法三九六条に則り本件控訴を棄却し、刑法二一条を適用して当審における未決勾留日数中四〇日を原審の言い渡した刑期に算入し、当審における訴訟費用については刑事訴訟法一八一条一項本文によりその全部を被告人に負担させることとして主文のとおり判決する。

(裁判官 安仁屋賢精 徳松巖 川本隆)

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